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如泉会会則
第1章 総則
- 第1条
- 本会は、会員相互の友誼を温め、母校との連絡を密にして教育の向上を資することを目的とする。
- 第2条
- 本会は、如泉会と称する。
- 第3条
- 本会は、事務局を高知市曙町二丁目五番一号 高知大学教育学部内に置く。
- 第4条
- 本会は、市郡その他必要な地方に支部を置くことができる。
第2章 会員
- 第5条
- 本会は、正会員及び特別会員をもって組織する。正会員は、高知県師範学校、高知県女子師範学校、高知師範学校、高知大学教育学部卒業生、修了生及び在学生並びにこれに準じるものとし、特別会員は、母校の現職員として一年以上職員であったものとする。
- 第6条
- 正会員は、入会の際、入会金として10,000円を納めるものとする。
- 第7条
- 入会する場合には、現住所、出身学校、課程、氏名等を明記すること。
第3章 事業
- 第8条
- 本会は、次の事業を行う。
- 会員の修養と互助親睦に関する事業
- 会誌及び、会員名簿の発刊
- 母校の振興に関する事業
- 講演会、講習会等の開催
- その他必要と認められる事業
第4章 役員
- 第9条
- 本会に次の役員を置く。
- 会長
- 副会長 若干名
- 監査 2名
- 評議員 若干名
- 幹事 若干名
- 顧問 若干名
- 参与 若干名
- 支部長 各支部1名
- 第10条
- 会長、副会長及び監査は評議員会において会員の中から選出する。
- 幹事は、高知市及び同市付近在住の正会員中から会長が委託する。幹事は、幹事会を構成する。別に会長は特別会員から若干名を委託することができる。
- 評議員は、正会員の中から選出する。
- 顧問及び参与は、評議員会の推薦により会長が委託する。
- 支部における他の役員は、支部会則の定める所に従って決める。
- 第11条
- 役員の任期は2ヵ年とする。ただし再任を妨げない。
- 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 役員は、任期満了後も次期役員が就任するまでなおその職務を行う。
- 第12条
-
- 会長は、会務を総理し会議を招集する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 監査は、会計を監査し、幹事は、会長を助けて会務をつかさどる。
- 評議員は、評議員会を組織する。
- 顧問及び参与は、重要事項について諮問に応じる。
- 支部長は、所属支部を統括し、本会との連絡をはかる。
第5章 会議
- 第13条
-
- 評議員会は、毎年1回開くものとする。ただし、会長が必要と認めたときは随時開くことができる。
- 評議員会は、次の事項を議決する。
- イ.予算及び決算の議決と承認
- ロ.副会長及び監査の選出
- ハ.財産の処理と管理に関すること
- ニ.幹事会の提出した議案その他会長が必要と認めた事項
- 状況によって書面により採決し評議員会に代えることができる。
- 顧問、参与、会長、副会長、監査及び幹事は、会議に列して意見を述べることができる。
- 第14条
-
- 幹事会は、幹事長が随時招集し会務をつかさどる。
- 幹事会の規則は別に定める。
- 副会長、監査も会議に列することができる。
- 第15条
-
- 総会は毎年1回(3月末日)如泉会物故者慰霊祭の当日開催するものとし、会長がこれを召集する。ただし必要な時は臨時総会を開くことができる。
- 総会は、次の事項を行う。
- イ.会務の報告
- ロ.会計報告
- ハ.会則の変更
- ニ.その他必要と認めた事項
- 第16条
- 総会及び評議員会における議決は、出席会員の過半数の賛同を得なければならない。可否同数のときは議長がこれを決する。
- 第17条
- 支部会は、支部会則においてこれを定める。
第6章 会計
- 第18条
-
- 本会の経費は、入会金及びその他の収入をもってあてる。
- 収入金の一部を基金として積み立てることができる。
- 収支予算は、評議会の承認を求める。
- 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
第7章 会則の変更
- 第19条
- 本会会則の変更は、総会の決議によらなければならない。
第8章
- 第20条
- 本会則による必要な細則は別に定める。
- 第21条
- 本会会則は、平成29年4月1日から施行する。
昭和29年4月1日 制定
昭和39年4月1日 一部改正
昭和53年4月1日 一部改正
平成元年6月3日 一部改正
平成11年4月1日 一部改正
平成27年3月29日 一部改正
平成29年3月26日 一部改正
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